定款・約款
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壱岐市ケーブルテレビサービス提供 約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
光ネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、壱岐市ケーブルテレビ指定管理者として、インターネットまたは、当社が提供するその他の手段を通じ、随時、契約者に対して提供するサービスについて、本「サービス提供 約款」(以下「約款」といいます。)を定め、約款に基づき、かかるサービスを提供します。また、当社は、約款を随時変更することがあります。壱岐市が条例に定めたものをのぞき契約者の利用条件および利用契約の内容は、改定後の約款を適用するものとします。
- 契約者とは、当社の指定する手続きに基づき、約款を承諾の上、本サービス(第2条で定義します。)の利用を申し込み、当社が利用の承諾をした人とします。当社は、申込にあたり自署捺印、運転免許証その他公的機関が発行する身分証明書の提示を求める場合があります。また、契約者は、当社が契約者の住民登録情報を記載された住所の自治体へ照会することを承諾するものとします。
- 当社から契約者への周知は、周知内容を電子メール、書面または、当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
第2章 契約の成立等
第2条(利用の申込み)
利用の申込みは、申込者が、サービス(テレビ放送サービス、インターネット接続サービス、IP電話サービス)以下、総称して「本サービス」といいます。)の様式第2号(第3条関係)(以下「加入申込書」といいます。)を、当社に提出することにより行うものとします。加入申込書は、地上デジタル放送の受信にかかる承諾(難視共聴世帯を除く)および引込工事・宅内工事の承諾も兼ねるものとします。
第3条(契約の申し込みの承諾)
当社は、申込者により提出された加入申込書の受領をもって当社と加入申込者との間で利用契約が成立することとします。なお、申込者がいずれかに該当する場合、利用申込を承諾しない場合があります。
- 虚偽の内容を記載した加入申込書を提出した場合。
- 契約者が本サービスに係る料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠る恐れがある場合。
- 適用条件の規定・設備状況により本サービスの提供が設備上又は技術上困難な場合。
- 過去に契約違反などにより、契約の取消し並びに、当社が提供する本サービスの契約の取消しが行われていることが判明した場合。
- 法定代理人を定めずに未成年者が申込みを行った場合。
- 申込者の住所が、当社の指定する本サービスの提供地域外である場合。
- 本サービスの申込みを受諾するだけの、当社の電気通信設備の余裕がない場合。
- 壱岐市FM告知の申込みをしていないとき
- その他、当社の業務遂行上著しい支障がある場合。
第4条(申込内容の変更)
契約者は、加入申込書に記載した契約者情報に関する申込内容に変更があった場合(ただし、契約名義の変更は除きます。)は、速やかに所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。なお、婚姻による姓の変更など、当社が承諾した場合を除き、登録された氏名の変更を行うことはできません。契約者が変更依頼書の提出を怠り不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
- 契約者は、前項に定める契約者情報以外の変更(契約名義の変更、設置場所の変更又は契約内容の変更をいいます。)を希望する場合においても、変更依頼書を、当社を受付窓口とし当社に提出するものとします。
- 前各項に定める場合の他、契約者は、契約者に関する情報の変更を希望する場合には、速やかに当社に連絡するものとします。
- 前各項に定める変更内容に関して、当社において必要と判断した場合には、当社は、契約者に対して、かかる変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
- 当社は、申込内容の変更を承諾した場合は、変更を承諾した日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
- 申込内容に変更が生じたにもかかわらず、すみやかに変更申込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、契約者は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第5条(サービス料金)
当社が本サービスを提供するにあたり、契約者に支払頂く費用(初期費用、利用料、手数料、違約金などをいい、以下、個別にまたは総称して「サービス料金」といいます。)を(別表1)に定めるものとします。契約者は、当社に対して、利用契約の成立日の属する月の当月から、解約または利用を休止する日の属する月までの間、第6条および第7条に従って、サービス料金を支払わなければなりません。
- 第12条1項に基づき利用休止していた契約者が利用を再開する場合の当該再開する日が月の初日でないとき、または理由の如何を問わず当社による本サービスの提供が終了もしくは休止する日が月の末日でないときでも、当該月のサービス料金は、日割り計算をしません。
- 契約者は、自らの責任において、サービス料金の変更通知を確認する義務を有しており、サービス料金が変更された後に、契約者が本サービスを継続している場合、変更された料金に同意したものとします。
第6条(サービス料金の支払い)
サービス料金の支払方法は、口座振替を基本とし、月払いまたは年払い契約を契約者が選択できるものとします。月払いの場合、契約者は、当社に対し、当該月分を当月27日までに支払うものとします。年払いの場合、契約者は、当社に対し、当年分を利用契約の成立日の属する月の翌々月の27日までに支払うものとします。ただし、金融機関の休日と重なった場合は翌営業日となります。
- サービス料金の支払いに関しては、当社が委託する収納代行会社または、金融機関などで別途利用条件、支払条件、利用限度額の設定などの規定がある場合には、それらに従うものとします。契約者と当該収納代行会社、金融機関などの間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任はないものとします。
- 前各項の規定にかかわらず、当社が特に認めるときは、郵便振替により納入することができるものとします。
- 契約者が2ヶ月以上サービス料金の支払いを怠った場合は、当社は、当該契約者に対する本サービスの提供を中止するものとします。
第7条(延滞利息)
契約者は、サービス料金(延滞利息を除く)を支払期日が経過しても支払わない場合、延滞金額に対して支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年率14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が定める方法により支払うものとします。
第3章 本サービスの種類
第8条(提供サービス)
本サービスの種類及びその内容については、(別表1)のとおりとします。
- 光IP電話に関するサービス内容については、ソフトバンク「ケーブルライン」の情報をご確認ください。
https://tm.softbank.jp/consumer/cableline/
第9条(電気料について)
本サービスの提供を行うための光回線終端装置(光ネットワーク回線網において、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するために必要な装置をいい、以下も同様とします。)および設置端末の電気料金は、契約者にて負担するものとします。
第10条(各サービス加入者台帳の備付)
当社は、本章で掲げるサービスに加入した利用者の住所、氏名、電話番号及び必要事項を加入者台帳に備えつけるものとします。
- 前項に規定する加入者台帳に係る個人情報の取り扱いの原則を以下に定めます。
- 個人情報の利用は、業務目的の範囲内で、本章で掲げる業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限り行うものとします。
- 個人情報を第三者に提供することを原則として行いません。なお、個人情報の保護に関する法律第23条第5項第1号の委託先は、第三者に該当しないものとします。
- 個人情報の目的外利用、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為を行いません。
- 業務従事者が、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に使用することを禁じます。その業務に係る職を退いた後も同様とします。
第4章 サービスの利用停止等
第11条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 他者もしくは、当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- 他者もしくは、当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- 他者のメール受信を妨害する行為、その他、他者もしくは、当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
- 他者もしくは、当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
- 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
- 本サービスによりアクセス可能な、当社または他者の情報を、改ざんあるいは消去する行為。
- 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。
- 連鎖的なメール転送を依頼する行為、および当該依頼に応じて転送する行為。
- 本人の同意を得ることなくまたは不当な手段により、他者の個人情報もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
- 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
- ID およびパスワードを不正に利用する行為。
- 当社または他者の設備等に、無権限でアクセスする行為。
- コンピューターウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じてまたは本サービスに関連して利用し、もしくは提供する行為。
- 本サービスを利用して、電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
- 本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
- その他、法令に違反するまたは違反するおそれのある行為。
- 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む。)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
- その他、当社が不適切と判断する行為。
第12条(サービスの停止)
契約者が、約款に違反した場合もしくは前条のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、事前に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場合でも、当該契約者は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。
- 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、契約者の本サービス利用に係る通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限する場合があります。
- 壱岐市ケーブルテレビ施設条例第13条(利用停止等)に該当したとき。
- ウィルスに感染した契約者のパーソナルコンピューター(以下「PC」という。)から、ウィルスを送信している場合。
- ウィルスの大量感染が発生し、ウィルスの感染拡大を防ぐため、一時的に特定プロトコル(該当ウィルスが利用する)の遮断を行う場合。
- スパムメール発信行為を行い、第三者へ迷惑を及ぼしている場合。
- 契約者側の機器(PC、ブロードバンドルーターなど)が故障し、エラーパケットをネットワークに大量に送信し、当社設備などに想定外の負荷を与えている場合。
- 第三者や、当社設備に対して不正アクセス行為を行っている場合。
- 当社の業務の遂行または、当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をした場合。
- 支払期日を経過しても本サービスの利用料金等を支払わない場合。
- サービス料金の支払意思が確認できない場合。
- 大量のトラフィック送信を長時間継続し、当社設備に対して想定外の負荷をかけ、または、本サービスの安定提供に著しい影響を与えている場合。
- 当社より付与されているIPアドレスを通常以外の方法で利用することにより、第三者の通信、または、当社設備に悪影響を与える可能性がある場合。
- その他、当社が適当でないと判断する場合。
- 契約者が複数の利用契約を締結している場合において、利用契約のうちのいずれかについて前項により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、契約者が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
- 本条に基づき本サービスの利用が停止・制限された場合であっても、本サービスの停止・制限原因が解消されるまで、または利用契約が解除されるまでの間については、契約者はサービス料金の支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用の停止または制限により契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
- 本条の定めにかかわらず、当社は本サービスの停止義務を負うものではありません。
第13条(情報等の削除)
当社は、契約者が、当社の提供するサーバー上に登録した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、当該契約者に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとします。
- 禁止行為に該当する場合、もしくはオプションサービスの規約において禁止事項として定められた行為に該当する場合。
- 本サービスの保守管理上削除することが必要であると、当社が判断した場合。
- 登録、提供された情報または文書等の容量が、当社の機器の所定の記録容量を超過した場合。
- その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、情報の削除義務を負うものではありません。
- 当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより契約者または第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第5章 本サービスの利用休止期間および手続き
第14条(本サービスの利用休止期間および手続き)
契約者が本サービスの利用休止を申し出る場合は、壱岐市ケーブルテレビ施設サービス休止、解約届出書(様式8号及び9号関係)を、当社を受付窓口とし、当社に提出するものとします。なお、利用休止の期間は、1年以内とします。
- 利用休止していた契約者が利用を再開する場合、かかる契約者は、利用を再開した日の属する月から、当社に対して、サービス料金を支払わなければなりません。
- 利用休止期間は、契約期間に通算しないものとします。
第6章 契約の解除
第15条(契約者からの解約)
契約者が利用契約を解約する場合は、壱岐市ケーブルテレビ施設サービス休止、解約届出書(様式8号及び9号関係)を、当社を受付窓口とし、当社に届け出るものとします。解約の効力発生日は、解約の意思表示が、当社に到達した日が属する月の末日とします。
第16条(当社からの解約)
当社は、本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合には、契約者に、当社の定める方法で通知することにより、利用契約を解約できるものとします。
- 利用契約が解約された場合、契約者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに、当社に対して、支払わなければなりません。
第17条(解約金)
契約者は、解約の申し出を行った際に発生する機器撤去費用や事務手数料については、利用期間にかかわらず、契約者が負担するものとします。費用について別表1のとおりとします。
第18条(再契約)
解約をした利用者が再契約を行う場合には、別表1に定める初期費用を支払う必要があります。
- 解約をした利用者が再契約する場合、利用者は、利用を開始した日の属する月から、当社に対して、サービス料金を支払わなければなりません。
第7章 施設の利用
第19条(貸出機器の利用)
契約者は、当社が貸し出す接続機器を善良なる管理者の注意をもって維持、管理するものとし、接続機器の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。契約者は、光回線終端装置、ドロップケーブル等に異常を発見したときは、当社に直ちに連絡するものとします。
- 接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
- 接続機器の分解、解析、改造、改変等
- 接続機器の損壊、破棄、紛失、滅失等
- 接続機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
- 契約外の不正利用
- 接続機器の日本国外持ち出し
- 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、契約者は、当社が提示する修理交換料金を当社の定める方法により支払うものとします。ただし、当社の判断により修理交換を行う場合はこの限りではありません。
第20条(故障等)
接続機器の故障、破損、紛失または滅失等が火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による場合は、契約者は、当社が提示する修理交換料金および当社が故障等の原因調査、または取り替え等の必要な措置に要した費用の一切を負担するものとします。
第8章 その他
第21条(通知・連絡等)
当社は、契約者への通知・連絡等を、当社Webサイトに掲載する方法またはメール配信にて行うことがあります。
- 契約者は、随時、当社Webサイトまたはメールを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
- 約款に基づいて、当社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、当社は通知すべき内容を、当社のメール配信することにより、当該通知に代えることができるものとします。
第22条(サービスの中断等)
当社は次に該当する場合には、契約者に連絡することなく、一時的に本サービスを中断する場合があります。
- 当社が壱岐市の本サービスに関する指定管理者でなくなったとき。
- 本サービスのシステムの保守を、定期的にまたは緊急に行う場合。
- 火災、停電などにより、本サービスの提供ができなくなった場合。
- 地震、噴火、洪水、津波などの天災により、本サービスの提供ができなくなった場合。
- その他、運用上、技術上、当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合。
- 当社は、営業上、技術上その他の理由により、十分な期間告知、代替手段の案内を行った後に本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
第23条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一、本サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社の責に帰すべき事由が認められる場合を除き、当社を一切免責するものとします。
- 契約者は、当社が別途指定したもの以外の機器、方法を用いて本サービスを利用した場合に生じた不具合または損害について、契約者が自らの責任でこれを処理するものとし、当社の責に帰すべき事由が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第24条(権利の譲渡制限)
約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が、本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができないものとします。
第25条(責任の分界点)
放送サービスについては、回線からV-ONUまでを壱岐市の設備とし、当社の責任範囲とします。それ以外は契約者の責任範囲とします。
宅内工事にかかる費用は契約者負担とします。またV-ONUの同軸ケーブル接続端子から宅内配線及びテレビや録画機器等の受信機までが契約者の責任範囲とします。
- 通信サービスについては、回線からV-ONU及びD-ONUを壱岐市の設備とし、当社の責任範囲とします。
V-ONUからD-ONUまでの光ネーブルの宅内工事にかかわる費用については契約者の負担とします。またD-ONUのLANポートに接続されるケーブルを含む、ルータ等の通信機器やパソコン等、通信サービス利用に必要な機器全般について契約者の責任範囲となります。 - IP電話サービスの場合は、回線からV-ONU及びD-ONU及TAを壱岐市の設備とし、当社の責任範囲とします。
D-ONUからTAまでのLANケーブル宅内工事にかかわる費用については契約者の負担とします。また、電話機、FAX等及び宅内配線は契約者の責任範囲となります。
第26条(IDおよびパスワードの管理)
契約者は、契約者番号として、当社より付与された番号(以下「アカウント」といいます。)およびパスワード(仮パスワードおよびパーマネントパスワードを含み、以下も同様とします。)を第三者に譲渡もしくは利用させたり、 売買、名義変更、質入などすることを禁止します。
- 契約者は、約款に基づき付与されたアカウントおよびパスワードの管理、利用について責任を持つものとし、当社に損害を与えることのないものとします。
- 契約者は、当該アカウントおよびパスワードでの、本サービスの利用に関する責任を負うものとし、自己の責任によりその利用に関わる一切の債務を支払うものとします。
第27条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
- 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第28条(保障)
本サービスは、自動安全制御が必要な高リスク環境(生命維持装置等、不具合・障害により人命や環境に危機をもたらす可能性がある環境)で利用することはできません。
第29条(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して3 営業日以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。
但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、本契約に基づく契約者による本サービスの利用に関連して、当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に、当社が当該契約者から受領すべき料金とこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
- 本条による損害賠償の制限は、当社の債務不履行または不法行為(それぞれ、当社、当社の代表者もしくは当社の従業員による故意または重大な過失による場合をいいます。)により損害が生じた場合には、適用されないものとします。
第30条(お客さま情報の保護)
当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の情報を、契約者の承認を得た場合または、法令に基づき利用、または提供しなければならない場合を除き、第三者に漏洩しないものとします。
- 光ケーブルの設置に係る工事業者に対して、設置工事に必要な情報を提供することを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
- 当社が本サービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
第31条(関連法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第32条(管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則
実施期日
- この約款は、令和2年8月1日より実施します。
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